貸アパート アメニティハウス 202 2DK
賃料 | 4.4万円 | 管理費等 | 2,930円 | ||
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東北本線 / 槻木駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡4丁目 | ||||
築年月 | 2001年8月(築23年4ヶ月) | 面積 | 46.41㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
ペット相談 南向き
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 小さいワンちゃんと一緒に住める2DKのアパートです。ネコちゃんはご相談下さい。敷金・礼金なし。徒歩10分圏内にコンビニ・スーパー・ドラックストア有ります。
アピールポイント
【ペット飼育規定の概要】
●体重10㎏までの小型犬2匹まで飼育可能
●小型犬1匹飼育につき、別途賃料:3,000円/月
●猫の飼育の場合はご相談下さい。
●上記以外の動物・爬虫類・昆虫等の飼育は原則厳禁です。
【駐車場について】
●別途使用料:3,300円/月
【近隣の店舗・施設等】
●セブンイレブン柴田槻木上町店まで徒歩9分
●スーパー「Aコープ槻木店」まで徒歩10分
●ドラックストア「ツルハドラック柴田槻木店」まで徒歩7分
●東北本線「槻木駅」まで徒歩11分
【短期解約特約】
短期解約の場合、賃料とは別に以下の金額を請求致します。
●1年以内の解約の場合:賃料2か月分相当の金額
●2年以内の解約の場合:賃料1か月分相当の金額
【退去時の清掃特約】
ハウスクリーニング費用を請求致します。
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 槻木駅 徒歩11分 | ||
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その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡4丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.4万円 | 管理費等 | 2,930円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償保険 2年間 17,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | アメニティハウス 202 | ||
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設備 | バス・トイレ別室 クローゼット モニタ付インターホン ガスコンロ可 オートバス シャワー付洗面化粧台 シャワー 給湯 クッションフロア エアコン 駐輪場 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 個人契約の場合、賃料等総額の60%、又は80% 犬2匹まで飼育可能 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 2DK(洋 6.9・7.4 DK 7.8) | 主要採光面 | 南 |
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専有面積 | 46.41㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2001年8月(築23年4ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 4戸 | ||
駐車場 | 有 3,300円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 その他:原則10㎏未満の小型犬まで |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6982924664 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/07/13 | 次回更新予定日 | 2024/11/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
サンウッドハウジング(株)
- 交通:
- JR東北本線/大河原 徒歩20分
- 住所:
- 宮城県柴田郡大河原町字新南28-9
- TEL:
- 0224-86-3044
- FAX:
- 0224-86-3048
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(2)第6254号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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